軽規格ダンプ機構付トレーラーの書類作成をご依頼頂いたため、出張測定を行いました。
各種寸法の採寸、重量の計測、外観図作成用の写真撮影などで2時間ほど。
その後、ノートパソコンに数値を入力、書類を作成しお渡しできるものだけプリントアウトを行いました。
車幅灯兼前部反射器の面積算出が複雑であったため、その場で算出せず、面積を記載する保安基準適合検討書、主要諸元表、外観図類のみ後日お渡しすることとし終了。
軽規格ダンプ機構付トレーラーの書類作成をご依頼頂いたため、出張測定を行いました。
各種寸法の採寸、重量の計測、外観図作成用の写真撮影などで2時間ほど。
その後、ノートパソコンに数値を入力、書類を作成しお渡しできるものだけプリントアウトを行いました。
車幅灯兼前部反射器の面積算出が複雑であったため、その場で算出せず、面積を記載する保安基準適合検討書、主要諸元表、外観図類のみ後日お渡しすることとし終了。
現在、ご依頼を頂いているバイク用?トレーラーの図面が出来上がりました。
外観だけでなく、フレームの状態、寸法まで測定しているため数日間、かかってしまいました。
画像はかなり消した部分がありますが、各種寸法が詳細に記入されています。
組立車登録となりますので、保安基準の適合化に若干時間がかかるかもしれません。
昨年に製作・納車した軽規格フルトレーラーのオーナーと、
別件の話していたところ自動車税の話になりました。
先日、軽トレーラーの納税通知書が届いたとのこと。
その中でたまたま金額の話しになり、オーナー曰く「4,000円だった」・・・・
おや?おやおや?
市町村で若干の違いはあるかもしれませんが、軽トラと同じ金額というのはおかしい・・・
すぐさま岐阜県の某市町村のホームページで税率などを確認したところ、
軽二貨自(軽自動車二輪貨物自家用)は2,400円である。
ネットで検索したところ、数年前にも長野県上田市で同様の間違いがあり、
76人に5年分の差額を還付した事があるらしい。
やはり誤課税、軽二輪貨物を軽四輪貨物と誤認したようだ。
まぁ、絶対数からして二輪貨物は珍しい類であろう。
しかし、間違いは間違いであるため、すぐさま担当の税務課へ電話する。
電話の対応はとても無愛想、横で電話の内容を聞いていたが
「素人が税金の事わかるの?」的な態度である。
し、しかし、突然として態度が変わり、とても丁寧な応対に変わった瞬間、
オーナーと一緒に笑いを堪えるのに必死であった。
もちろん、先方も誤課税である事を認め、新たな納税通知書を発行するとのこと。
更に、他の間違いがないかすべてチェックするとのことであった。
トレーラーオーナーの皆様、自動車税の税額は間違っていないか確認しておきましょう!
フルサポートをご依頼いただいた軽トラックを改造したトレーラーの登録が完了し納車いたしました。
ご依頼時は左写真の状態で、保安基準に適合しない箇所が幾つかありました。
元々、私有地内にて農耕用トレーラーとして利用されていたようで、公道を走行させる(ナンバー取得)にはかなりの改修が必要となりましたが、当方の指示通り改修頂いたおかげで組立車として申請、完成検査、新規登録までスムーズに行うことができました。
主な改修点は灯火類をすべて交換、不要な部品の撤去等です。
元となった軽トラックがかなり古い車両であったため、当時の保安基準に適合する灯火類でしたが、今回は新規登録(新車)となりますので現在の保安基準に適合させる必要があります。
また、牽引車(トラクタ)が軽自動車であったため連結検討の結果、車両総重量を490kg以下に抑える必要がありました。軽トラックベースのため強度は十分あり、軽規格の最大値である最大積載量350kgとするため車両重量を140kg以下にしなければなりませんでした。そのため取り外し可能なアオリ3枚は積載物とすることとし、約40kgの軽量化に成功。その他下回りの不要部品の撤去で車両重量を130kgにすることができました。
書類審査が通り完成検査当日は、積載車に載せるほどでもなかったため、当方所有のフルトレーラーに積載し検査を受けに行きました。特にトラブルは無く、スムーズに検査終了、職権打刻(今はシールですが・・・)も完了し、ご依頼者様名義にて新規登録いたしました。
登録完了後の納車は、ご依頼者様承諾の元、実走にて納車しました。納車までの道のりで牽引中の不具合をチェックしましたが、特に問題はなく、ベースが軽トラックであることから安定感があり安心して使用できそうです。
改修指示から納車までこちらのペースで作業を進めましたが、快く対応していただいたご依頼者様に御礼申し上げます。
このたびはありがとうございました。
本日、軽規格のフルトレーラの登録を完了しました。各種強度検討書の作成から約1ヶ月でナンバー取得です。
本来、もっと短期間で可能なのですが、書類作成中に車輌の仕様変更があったため、提出書類の差し替え等があり時間がかかってしまいました。
軽自動車検査協会に書類を提出する場合には、かなり細かい部分まで書類が必要となります。
陸運局の場合は省略可能な書類でも、軽自動車検査協会では省略が認められない場合が多くあります。
そのため、駐車ブレーキをドラムブレーキ式からチェーン式に変更する等、書類が簡単な仕様に変更するのもナンバー取得への近道です。