新車の新規登録時にはナンバー灯の本体だけでなくナンバープレートに照射する光の拡散についても基準があるため、協定規則第4号の番号灯試験を行いました。
ナンバープレートの移設などでナンバー灯とプレートの位置関係が変わるような場合には測定が必要になります。(新車のキャンピング車等シェル搭載モデルが該当します)
新車の新規登録時にはナンバー灯の本体だけでなくナンバープレートに照射する光の拡散についても基準があるため、協定規則第4号の番号灯試験を行いました。
ナンバープレートの移設などでナンバー灯とプレートの位置関係が変わるような場合には測定が必要になります。(新車のキャンピング車等シェル搭載モデルが該当します)
協定規則第46号 間接視界装置の認可と自動車の間接視界装置の取り付けに係る認可に関する統一規定に規定される衝撃テストの実施環境が整いました。
試験のご依頼はお問い合わせフォームからご連絡ください。
固定電話の電話番号とFAX番号が変わりましたのでお知らせいたします。
TEL 0568-39-1700 から、0568-39-6011 に変更になりました。
FAX 0568-39-1172 から、0568-39-6022 に変更になりました。
フリーダイヤルやメールアドレスに変更はありません。
先日、入手したジープですが、実は小型特殊自動車を製作するために入手した車両でした。
ウィリスジープ時代にはファームジープと呼ばれる農耕作業用のジープが存在する。同モデルは短命で終わったものの、不整地走行を目的として作られた車の中には、乗用・貨物を目的としたものだけでなく特殊な自動車として作業に従事する車もあった。
現在でも販売が継続されている代表的な車はメルセデスのウニモグであろう。
トラックや消防車としての利用だけでなく、作業車として大型特殊登録、鉄輪で線路を走行したりと、正にUniversal Motor Gear(多目的動力装置)、略してUnimogである。
と、ウニモグが欲しくて仕方のないのですが、その前にジープです。巷にはジムニーを小型特殊自動車として登録した例があるようですが、車両の写真を見る限り、構造要件を満たしていないような。。。
車検制度や現車確認が無い小型特殊ですが、当サイトが関わる以上、正規の構造要件を満たした車両製作を行いました。
絶版本ですでに入手不可、陸事にも置いていない「特殊自動車の構造要件~特殊自動車に該当する自動車の判断基準についての解説~」が役に立ちました。(運輸局本局には置いてありました)
一筋縄ではいきませんでしたが、なんとか構造要件を満たす車両を製作し、自動車検査法人や運輸局に確認を取り、OKを頂き晴れて小型特殊登録を行いました。
今回は農耕作業車として、新小型特殊登録となりますので運転には大型特殊自動車の運転免許が必要になります。
※よく間違った情報で見受けられるのが、速度制限があるような記述が多いですが、最高速度の制限です。例えば15km/hの小型特殊の場合、「15km/h以上で走行してはダメ」ではなく、「最高速度15km/h以下の構造であること」となります。構造上、15km/h以上出てしまう場合は構造要件を満たさなくなるため、小型特殊として登録はできません(してはいけません)。
その他にも、構造要件として普通の自動車では無いような構造が必要だったりします。
役所は書類に不備が無ければ受理し小型特殊として登録、ナンバーを発行してしまいますが、安易に登録してしまうと以下のような違反行為となる場合があります。
・道路運送車両法違反・・・特殊自動車の構造要件を満たさないため保安基準に抵触します。
・自賠責保険未加入・・・・農耕作業車は自賠責に入れません。本来、農耕作業用小型特殊に成り得ない車両は自賠に入らないといけません。
・道交法違反・・・・・・・新小型は大型特殊免許が必要。また他の要因で無免許運転や整備不良に該当する場合があります。
・脱税(税額虚偽申請等)・自動車として申告しなければいけない車両を小型特殊で登録・納税してしまうと、税額を誤魔化したとして虚偽申請になる場合があります。
今回勉強になったのは、ベース車両によっては特殊自動車としての登録が不可能ではないが、かなり大掛かりな改造や車両製作が必要になる。ということと、安易な登録は自己責任となり大きな代償が待っているということでしょうか。
以前にもお伝えした軽規格レース車両の予備検査を取得いたしました。
軽自動車検査協会に車両を持ち込み、現車確認を完了しましたので、今後は所有者と使用者が決まり次第、書類のみでナンバーが発行されます。
軽自動車検査協会とは事前に綿密な打ち合わせ、資料提出を行っていたため特に大きなトラブルもなく、無事に完了しましたが、異様な車両形状から、現場に居合わせた方々の注目の的になっていましたw
また、ライトの光軸調整を行っていただいた検査場横のテスター屋さんスタッフも、無事に検査が通るのを見届けていたようでした。
予備検査証が発行された後、改めて内容を確認すると、判っていた事とはいえ、この車両の型式には「改」が付かず、車検証からはベース車のサンバートラックであるとしか読み取れませんw
型式はサンバートラック、乗車定員1名、乗用登録という?????な車両です^^;
赤帽エンジン、スーパーチャージャー、2WD(RR)、5MT、という、農道のポルシェと呼ばれたサンバーの中でも究極のサンバーです。購入希望の方、ぜひお問い合わせくださいw
スタッフブログでもお伝えしていたジムニーハンター仕様の予備検査が完了しました。
所有者・使用者が決まり次第、書類のみでナンバーが発行されます。
検査場までの道中、検査場内でも注目の的?でしたが、特に問題点もなく無事に現車確認を終了いたしました。
乗車定員2名、最大積載量100kg、軽貨物登録のJA22Wとなります。
ポートメッセ名古屋で開催されたオフロードインパクト2015に行ってきました。
中々、興味深い車両が多くありましたが、一部のみご紹介!
今月は不正改造車排除強化月間です。
■重点排除項目
01)視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フィルム等の貼付
02)前面ガラスへの装飾板の装着
03)灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け
04)タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
05)騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる等の基準不適合マフラーの装着
06)土砂等を運搬するダンプ車の荷台さし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し
07)基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け
08)不正な二次架装
09)大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除または不正な改造、変更等
10)ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し
11)不正軽油燃料の使用
■実施機関
推 進 : 国土交通省、不正改造防止推進協議会(自動車関係32団体で構成)
後 援 : 内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省、環境省
協 力 : 自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会
某カー用品店様からのご依頼で、整備スタッフ向けの保安基準解説などの研修会を行いました。
細目や技術基準の読み方、解説など初歩的な部分から、実際に社外パーツを例にとっての質疑応答などを行い、短時間でしたが整備スタッフの方々の疑問が晴れたようでとても有意義な時間でした。
当サイトへの質問メールでもよくある内容の一部をスタッフブログにてご紹介しますのでご一読ください。
自動車整備会社様、中古車販売店様など、保安基準研修会を開いてスタッフのスキルアップを行いませんか?
お気軽にお問い合わせください。
国産ミニバンのロアアームを延長とオフセットさせ、エアサス化した改造申請を承っております。
純正ロアアームを加工したもののため、強度検討書の作成方法を自動車検査独立行政法人の担当官と何度も打ち合わせを行いました。おそらく数日中には決裁が下りると思います。