2019/04/22
2018年11月よりM1カテゴリ新車新規(六章)の場合、協定規則125号「 運転者の前方視界に関する自動車の認可に関する統一規定 」がかかるようになりました。
これにより新車登録時に窓ガラス貼付物がある場合、 運転者の180°直接前方視界内の遮蔽物の評価が必要になります。
主に注意しなければならないのが、ドライブレコーダー、ETCアンテナ、ナビ用テレビアンテナ等です。(純正サイドバイザー等(透明なものに限る)は2019年2月よりOKになったようです)
新車時に構造変更がある場合、持ち込み検査にて指摘される場合があります
ただ、この基準は六章のみで、継続検査や中古新規にはかからないため、新車新規登録後に装着した場合は、今まで通り窓ガラス貼付物の基準がかかるのみとなります。(窓ガラスの上部20%以内)
今回は公的機関で使用される車両の為、新車新規時から貼付物を付けた状態で検査に合格する必要があったため、遮蔽物評価の確認試験を行いました。
このような新しい基準にも随時対応しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。