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ウインカーポジションキット

2014/06/03

カー用品店やインターネットで比較的安価で入手できる「ウインカーポジションキット」についてですが、この商品は通常オレンジ色で点滅するウインカー部分を、車幅灯として利用し、ウインカー作動時は車幅灯を減光または消灯させるキットです。

某Q&Aサイト等では、「違法改造」と書かれている事を見かけますが、はたして本当に違法改造となるのでしょうか?

保安基準の灯火を隅々まで見ると一概に違法改造とは言い切れません。
では、どのような状態が合法となるのか。。。。

これには取り付ける車両の製造年月日により変わってきます。
基準は平成17年12月31日以前の製造か、それ以降か?になります。

平成17年12月31日以前の製造車両の場合には、「車幅灯の色は白または橙色、色の混在は不可、左右2個以上」というのが目安です。また、方向指示器については車幅灯と兼用の場合、方向指示器動作時に車幅灯が消灯することとあります。

これらの事から、ウインカーポジションキットを取り付けた場合に気を付ける部分としては、「純正の車幅灯の電球を取り外すまたは橙色に変更する」ことです。また、ほとんどのキットには方向指示器作動時の動作を設定できますので「減光」ではなく、「消灯」に設定します。

平成17年12月31日以降の車両の場合には、若干、変わってきます。まず、車幅灯の色は白または橙ですが、橙が認められるのは「方向指示器と兼用の場合のみ」です。個数も2個または4個となります。

これらの事からウインカーポジションキットを取り付けた場合には、「純正の車幅灯を使用しない」ことで保安基準を満たすことができます。(キット取付時に純正配線を切断しておく)

※この対応策は某メーカーのウインカーポジションキットの説明書にはきちんと書かれています。

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