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製作誤差の範囲

改造自動車審査要領には次のように定義されています。
「別表にある製作誤差の範囲内であることを原則とする。ただし、製作誤差の範囲を超えるものであっても、通知書に記載されている改造内容に変更がなく、改造自動車の現車を確認することにより保安基準の適合性の判定が可能なものにあっては、この限りでない。」
これらの事から、現在の登録内容と照らし合わせ範囲内であれば届出の必要はありません。
(一部、主要部品を交換した場合には届出が必要となる場合があります)

乗用車
普通自動車
長さ
±30mm
±20mm
高さ
±40mm
車両重量
±60kg
小型自動車
二輪車以外
長さ
±30mm
±20mm
高さ
±40mm
車両重量
±50kg
二輪車
長さ
±30mm
±20mm
高さ
±30mm
車両重量
±10kg
軽自動車
二輪車以外
長さ
±30mm
±20mm
高さ
±40mm
車両重量
±40kg
二輪車
長さ
±30mm
±20mm
高さ
±30mm
車両重量
±10kg
乗用車以外(大型特殊を除く)
普通自動車
長さ
±50mm
±30mm
高さ
±60mm
車両重量
±100kg
小型自動車
長さ
±30mm
±20mm
高さ
±40mm
車両重量
±60kg
軽自動車
長さ
±30mm
±20mm
高さ
±40mm
車両重量
±40kg
大型特殊自動車
大型特殊自動車
長さ
±50mm
±30mm
高さ
±60mm
車両重量
±200kg

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